業種選定の繊細さをご存知でしょうか。

建設業者様からお問い合わせをいただく際、「業種」をお聞きすることがあります。

「御社が請け負ってらっしゃる工事の業種を教えていただけますでしょうか。」

ハッキリと「とび」や「内装仕上」などと業種名でお教えいただける方も少なくありませんが、

中には「ん~、色々やるよ。水道工事とか」のように業種名をお分かりない方も多いです。

建設業者様から教えていただいた業種をそのまま鵜呑みにしていたのでは、万が一間違って許可を取得してしまってからでは遅いです。許可の取り直しになってしまいます。

我々行政書士は、建設業者様から業種をお聞きできたとしても、万が一を想定して工事の詳細をヒアリングして、業種を選定していきます。

今回は、経験をもとに気を付けなければいけない業種をご紹介します。

水道施設工事とは

よく「ウチは水道工事!」とお教えいただくことがあります。

あぁ水道工事ということは業種は「水道施設工事」だな。とタカをくくってはいけません。

水道工事一つとっても、取るべき業種が分かれています。以下に記します。

【水道施設工事】

①上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方。

✔ 公道下等の下水道の配管工事 及び 下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』

✔ 家屋その他の施設の敷地内の配管工事 及び 上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』

✔ 上水道等の取水、浄水、配水等の施設 及び 下水処理場内の処理施設を築造、設置する工事が『水道施設工事』

※ 農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。

②し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、

✔ 規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』

✔ 公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』

✔ 公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』

にそれぞれ該当する。とあります。

私は正直この文言を、手引きを一緒に見せながら自社がどの工事に該当するかを選定しています。

それでも不明な場合は、建設事務所,土木事務所に細かく相談しています。

誤った業種を取得することは最悪ですので。。。

もしご自分で自社の業種を確定させたい場合、各都道府県のHPから建設業許可の手引きが見られるようになっています。その中に業種の細かな説明が掲載されています。そこを精読されてご判断されることが良いと思います。

または、我々のような専門家にご相談いただければ、全て適切に請け負えますのでとても手間なく、かつ、正確に許可取得まで導かせていただけます。

あなたの許可取得を応援しています。

投稿者プロフィール

石川 裕樹
愛知県を主な活動エリアとしております。行政書士というお仕事が大好きです。この資格を通して、ご依頼者様の幸せに貢献できることがたくさんあります。1つ1つの業務に丁寧に当たらせていただきたいと思っております。
「いかに誠実に正直に仕事できるか。」が私のテーマです。