工事現場に人を派遣(人工出し)は建設工事として認められる?

お問い合わせをいただく建設業者様の中に、時々いらっしゃるのが、人工出しをしているケース。

新規の建設業許可申請をするために、色々要件の確認と共に社長と打ち合わせをしていると出てくる話です。

人工出しってダメなの?

人工出しとよく呼ばれるもの。それは人の派遣にあたります。

単に職人を貸すような人工出しは「請負」ではなく、「労働者派遣」なのです。

そして建設業法違反になります。

具体的に人工出しって?

人工出しとは、

例えば、建設業者A社が自社の従業員を発注者B社の建設現場に送り込み、B社の現場監督者の指揮命令の元に労働力を提供させることです。

赤い線を引いた箇所が人工出し(人の派遣)と判断されてしまうポイントです。

では、あくまでB社の指揮命令の元で動いていたのでなければよいのか。。。

いえ、実際はそんなシチュエーションはほぼあり得ないので、人工出しと判断されてしまう可能性がとても高いです。

「知らなかったんだから平気でしょ?」よく聞かれます。

しかし知らなかったは通らないんです。したがって注意が必要です。

労働者派遣法又は職業安定法違反として1年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。

たまにお見掛けしたり、聞いたりするのですが、建設業者様が自己申請で許可申請を行う際、注文書や契約書などを持参することがあります。その資料の内容に思いっきり「人工出し」と記載されていたりします。これちょくちょくあるようですので、お気を付けください。

じゃぁ建設業の許可は取れないの?

それは、内容にも各自治体の建設事務所、土木事務所の判断などにもよります。

ぜひ諦めずに行政書士などの専門家にご相談されることをおすすめいたします。

許可取得への打開策があると思います。

最後までお読みいただきありがとうございます。

投稿者プロフィール

石川 裕樹
愛知県を主な活動エリアとしております。行政書士というお仕事が大好きです。この資格を通して、ご依頼者様の幸せに貢献できることがたくさんあります。1つ1つの業務に丁寧に当たらせていただきたいと思っております。
「いかに誠実に正直に仕事できるか。」が私のテーマです。