建設業許可要件が今年大きく変わります!
経営業務の管理責任者
建設業許可のおける最大の要件である「経営業務の管理責任者」の要件が大きく変わることはご存知でしょうか?
建設業の許可取得をされた方、もしくは検討されてらっしゃる方ならご存知の方も多い要件の一つである「経営業務の管理責任者」。現行の建設業許可制度では、「建設業の経営業務に関して5年以上の経験者が役員のうちに1名以上常勤している必要があります。
この要件は我々行政書士にとって、それから建設業許可を取得しようとされている事業者様にとって、とても厳しいハードルでした。せっかくお問い合わせをいただいても、ほんの少しの所で断念せざるをえないことが多々あります。正に「経営業務の管理責任者」略して「経管の壁」です。
しかし!この規定が改正されます!
「どのように変わるの?」
まず国土交通省の要綱を見てみましょう。
建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一建設業法の一部改正 一許可基準の見直し
建設業の許可基準のうち、五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者を置くこととする基準を、建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合することに改めるものとすること。(第七条関係)
http://www.mlit.go.jp/common/001279500.pdf
また、改正法律案にはこうも書かれております。
建設業経営に関し過去5年以上の経験者が役員にいないと許可が得られないとする現行の規制を見直し、今後は、事業者全体として適切な経営管理責任体制を有することを求めることとする。
http://www.mlit.go.jp/common/001279504.pdf
個人的な見解ですが、今まで建設業経営に関する5年以上の経験者が役員にいないと経営業務の管理責任者としての要件が充足できなかったのが、改正後は「その事業者全体にその経験が求められるので、役員以外でも建設業者の5年以上の経験者がいれば充足できる。と認識しています。
詳しい詳細は残念ながらまだ確定していないのですが、今後「建設業法施行規則 」にて定める。とされています。
そして、施工は令和2年10月1日と決まりました。
弊所でも常にウォッチして、定まり次第お知らせしようと思いますので、楽しみにお待ちください。
今日は、建設業許可における要件の重要な1つである「経営業務の管理責任者」の改正について書かせていただきました。
この改正によって、間違いなく許可は取りやすくなると確信しています。
弊所では、建設業許可申請,更新,変更届,年度終了届,経営事項審査など、広くサポートさせていただいております。ほんの些細なことでも結構です。疑問に思う点がございましたら、いつでもご連絡ください。
最後までお読みいただきまして有難うございました。
投稿者プロフィール
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愛知県を主な活動エリアとしております。行政書士というお仕事が大好きです。この資格を通して、ご依頼者様の幸せに貢献できることがたくさんあります。1つ1つの業務に丁寧に当たらせていただきたいと思っております。
「いかに誠実に正直に仕事できるか。」が私のテーマです。
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