準ずる地位ってご存知でしょうか。
皆様、建設業の許可を申請するにあたり、いくつかの要件がありました。
過去こちらに書きました。↓
こちらで重要な要件の1つである「経営業務の管理責任者」略して「経管」について、毎回お問い合わせいただく方の半数ほどが、この経管の壁に当たり現段階での申請を断念せざるを得ないことがあります。
これは、許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営業務の管理責任者(社長、役員、執行役等)としての経験が必要なんです。ちなみに許可を受けようとする業種以外の経験しかない場合は6年以上の経験が必要です。
ですが、皆様その要件を満たしているわけではありません。
どういった方がいるのか?
① 今、許可業者に長く務めているが、独立と同時に許可を受けたい。
② 過去長く建設業の会社に勤めており、独立しているがまだ3年しかたっていない。
などの状況の方がおります。
じゃぁ5年もしくは6年の経験に満たないから諦めるしかないの?
いえ、諦めてしまうにはまだ早いんです。
上記①と②のケースで考えていきましょう。
まず①のケースです。この場合、独立を契機に許可も取得したい。が、今まで社長であったり、役員でもなければ、執行役であったわけではないとします。その場合であっても、
・その社長や役員の直下にて補佐した経験が必要年以上ある。
・許可を受けようとする建設業に関する建設工事に必要な資金の調達,技術者の配置,下請け業者との契約の締結などの、経営業務全般について従事した経験が必要年以上ある。
他にも様々なケースがありますが、キーポイントとして「許可を受けようとする業種に関して、社長や役員の直下として、社長や役員がやるような業務を任されて統括的に管理していた経験」が必要年数あれば、申請する価値は十分あると思います。
何か特別に必要な書類はあるの?
準ずる地位であったことを証明する書類として色々あります。
・組織図(手書きでもなんでも結構です)
・過去の稟議書(あなたがきちんと決裁していることがわかるもの)
・確定申告書(個人事業主の補佐の場合)
・所得証明書
・業務分掌規程
・人事発令書
・その他あなたが準ずる地位であったことが証明できる書類
となんだか聞きなれない名称が出て来ていますが、「この書類が存在しないんだけどダメかなぁ」などご不明な点はぜひお気軽にご相談ください。
これらの書類をもってしっかり証明をしていきます。
上記はあくまで「準ずる地位」を証明するための書類でありまして、許可を申請するために必要となる書類の数は他に必要です。
最後に
「準ずる地位」これは行政書士の中でも、あまり受けてくれる先生がいないと聞いたことがあります。
申請に対する労力、期間、難易度が通常の許可申請と比較して段違いだからです。
「準ずる地位」というワードを出すことも無く、「今は申請できませんねぇ」と仰る先生もいるようです。しかしこれはその先生のスタンスですので、良いも悪いもないわけです。
私は、ホームページの中に張り付けてある動画でもお話ししているように、お客様からの「ありがとう」が近いことに感動して行政書士になりました。
建設業に限らず、どの種類のご依頼でも依頼者様は、その許可を取ることが目的ではなくその許可を取得した後の繁栄や展開が目的なわけです。そこには元請さんからの信頼や、売上増、ご家族の笑顔などが見て取れるわけです。
ですので、可能不可能は別として私は全力で力になります。完全成功報酬ですので申請できなければ1円の売上にもなりませんが、可能性が0でない限り全力で力になります。乗り越える壁は大きければ大きいほど超えた時の依頼者様の「ありがとう」も大きくなりますので。
ということで、長文を最後までお読みいただきまして、本当にありがとうございます。嬉しいです。
投稿者プロフィール
-
愛知県を主な活動エリアとしております。行政書士というお仕事が大好きです。この資格を通して、ご依頼者様の幸せに貢献できることがたくさんあります。1つ1つの業務に丁寧に当たらせていただきたいと思っております。
「いかに誠実に正直に仕事できるか。」が私のテーマです。
最新の投稿
- お知らせ2020-05-30建設業許可を取得した後、絶対に知っておくべきこと
- お知らせ2020-03-22一般建設業?特定建設業?知事許可?大臣許可?
- お知らせ2020-03-17業種選定の繊細さをご存知でしょうか。
- お知らせ2020-03-11工事現場に人を派遣(人工出し)は建設工事として認められる?