経営事項審査申請しませんか?
経営事項審査とは・・・。
「経営事項審査」とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない経営に関する客観的事項についての審査です。
公共工事に入札したい場合に受けていなければならない審査のことです。
経営事項審査は「経営状況分析」と「経営規模等評価」の2つから成り立っています。
この両方の結果の通知を受けなければ、経営事項審査を受けたことになりません。
※注意点※
「総合評定値」の通知 → 建設業の許可をしている大臣,都道府県知事それぞれが行うもので、
経営規模 , 経営状況 , 技術力 , その他の審査項目[社会性等] の4つを評価項目として、それぞれ点数化したものを総合的評価した値のことです。
この総合評定値に請求は任意なのですが、多くの公共工事の発注者が「総合評定値を受けていること」を入札参加資格審査の際に求めていますので、経営規模等評価申請を行う際に併せて請求することをお勧めいたします!
経営事項審査手続きの進め方
① 経営状況分析申請を「登録経営状況分析機関」へ申請します。
「登録経営状況分析機関」って?
上記各機関どちらでも分析を申請できます。なお、申請に必要な資料や申請方法、分析に要する日数などについては、各登録経営状況分析機関に問い合わせるか、行政書士などの専門家にご相談ください。
ちなみに私はいつも建設業許可申請書作成には「ワイズ」様のシステムにお世話になっておりますので、ワイズ様に申請しております。
申請後、結果通知書が申請者あてに交付されます。
② 土木事務所または建設事務所に、「事業年度終了届」を提出します。
③ 都道府県知事に対して「経営規模等評価申請」及び「総合評定値請求」を申請する。
その結果「経営規模等評価結果通知書兼総合評定値通知書」が申請者あてに送付されます。
入札資格の有効期間はどれくらい?
結果の有効期間
公共工事の受注(発注者と契約を締結すること)には、契約締結日の1年7カ月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書が交付されていることが必要です。
経営事項審査の結果通知書は、交付後、当該審査の審査基準日から起算して1年7か 月後の日までの間、公共工事の受注について有効であるといえます。 (結果通知書の通知日に関わらず、審査基準日(事業年度終了の日)が有効期間満了の日の起点 となる点に注意してください。)
なかなかわかりづらいと思うのですが、例を挙げてみましょう。
2019年3月決算の法人の場合で、2019年5月に経営事項審査申請をしたとします。すると
2019年3月31日が「審査基準日」となります。そして5月の経営事項審査申請からだいたい1カ月半くらいで結果通知が届きます。(自治体によって異なります。)
その結果通知から、「審査基準日から1年7カ月後まで」が経営事項審査結果の有効期間となります。要するにその期間が公共工事を請け負うことができる期間ということになります。
有効期間の空白
上記有効期間は、「審査基準日」から1年7カ月間と書きましたが、そこに落とし穴があります。
良く理解されないと、有効期間の空白が生まれてしまいます。
新たな経営事項審査申請を、審査基準日からうっかり1年7カ月後に申請してしまうと、申請から結果通知までの間、空白ができてしまいます。その間は当然公共工事に入札ができません。
したがって、毎年空白期間なく公共工事に入札できる状況を維持するためには、経営事項審査結果の有効期限がまだ残っていたとしても、毎年経営事項審査申請をする必要が有ります。
ここは要注意です。自社でしっかり管理されるか、専門家に任せられればしっかりアナウンスしてくれます。
また、経営事項審査は各事業者を、申請内容から審査して点数化します。その点数に応じて入札できる公共工事の内容・規模等が決まります。
したがって、「その点数を少しでも上げたい!」というご要望もいただくこともあります。
その際も、専門家にご相談されれば適切な方法のアドバイスを受けられます。
以上です。本日は経営事項審査申請について書いてみました。
長文をお読みいただきましてありがとうございます。
投稿者プロフィール
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愛知県を主な活動エリアとしております。行政書士というお仕事が大好きです。この資格を通して、ご依頼者様の幸せに貢献できることがたくさんあります。1つ1つの業務に丁寧に当たらせていただきたいと思っております。
「いかに誠実に正直に仕事できるか。」が私のテーマです。
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